米国株投資で資産1億円奮闘記

20代から米国株投資、節約、健康維持で経済的自由を目指すブログ。資産1,100万円を突破!(2019/12)

【令和元年分は3月16日まで】確定申告書の書き方~②外国税額控除編~

今年も確定申告の季節となりました。

私も含めサラリーマンには馴染みが薄い確定申告ですが、下記の控除を受けたい方々には必須の事項となります。

ふるさと納税

②外国税額控除

③小規模企業共済掛金

最近は、①ふるさと納税が盛んに宣伝され、簡単にできるようになってきました。

ただ、ふるさと納税には、確定申告不要の方法もありますので、確定申告書を作る人もいれば作る必要が無い人もいるでしょう。

一方で、②外国税額控除はいかがでしょうか。

例えば、米国株式から配当金を受け取った際に、米国にて課税された後、さらに日本でも課税されます。

この二重に課税された分を取り返すのが、②外国税額控除です。(米国で課税された分を取り戻す)

最後に、③はいわゆるiDecoの掛け金が所得から控除されるものです。

サラリーマンなら年末調整で調整可能ですが、私は忘れたことがあります。(笑)

忘れた場合は、確定申告をすれば問題ありませんので、諦めずにめんどくさがらずに確定申告をしましょう。

そんなわけで、この記事では、

確定申告書の作り方として、

②外国税額控除

に関する、確定申告書を作っていきます。

準備するもの

ここからは、外国税額控除について手順を確認していきます。

はっきりいって、趣味の世界です(笑)(少なくとも私の収入、配当金額の世界では)

確定申告書の作成に当たって、準備するものは下記のとおりです。

・証券会社から発行される外国株式等 配当金等の支払通知書

・上の資料を用いて、1年間の配当金を算出したエクセル等

国税額控除の手順

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国税庁HP】適用を受ける控除の選択

ふるさと納税に関する確定申告書の作成にもあった、「適用を受ける控除の選択」画面から、

右下にある「外国税額控除」をクリックします。

1年間で受領した配当金をまとめ記入すればOK

本年中に納付する外国所得税額の画面が表示されますので、

1年分をまとめて記入すればOKです。(個別に記入する必要ない)

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国税庁HP】外国税額控除の記入

 ↑が記入例。

相手国での課税標準欄に記入した◯◯円を、そのまま「2 調整国外所得の計算」欄に記入すればよいです。

個別の計算は自前エクセルを用意

国税額控除の算出に用いるのは、その1年で得た配当金額なのですが、このままでは合計金額を証明することができません。

なので、合計金額を計算した資料を添付します。

エクセル等の表計算ソフトで算出したもので十分です。(下は私が計算している図)

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外国配当金の計算

ここで、注意点があります。

NISA口座で保有している配当金は対象外であること

国税額控除は、配当金に対して、対象国と日本で二重で課税されているものを解消する制度であるため、日本での課税が無いNISA口座の銘柄は対象外となります。

この点が、少々面倒ですが、NISA口座以外の配当金のみを計算して合計金額を算出しましょう。

確定申告時に下記を添付

確定申告書を提出する際に、下記を添付して配当金額の証明に用います。

・1年分の配当金をまとめた自前エクセル

・証券会社から発行される外国株式等配当金等の支払通知書

ここまで、来れればあとは確定申告書を印刷して、最寄の税務署に提出すればOKです。

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国税庁HP】確定申告書の印刷

まとめ

いかがでしたでしょうか。

確定申告書の書き方について、

ふるさと納税

・外国税額控除編

の2回に分けて、紹介しました。

これら項目の確定申告であれば、国税庁HPの確定申告書作成コーナーから、そこまで大きな手間なく申告できます。

特に、外国税額控除は、初めの内は効果があまりないですが、配当金が増えてくるにつれて、どんどん大きくなってきます。

ですので、早めの内から、確定申告の手順を知っておくことは悪くないことだと思います。

確定申告書を税務署に送れば、これらの場合は控除に応じた税額分が返金されることになります。